1953-02-25 第15回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
日本では少し結婚期が早過ぎると思うのでありまして、少くとも人間の身体が完全に成長いたしますのは二十歳以上だと考えるのでございますが、十代時代に結婚をしますとやはりまだ身体が完備しておりませんからして、生れた子が弱いとかあるいは質が悪いというようなことになつて来るのでございまして、優生的立場から言いましても、やはり相当の年齢になつてから結婚するのが適当だと考えますので、この際一定の結婚年齢というものを
日本では少し結婚期が早過ぎると思うのでありまして、少くとも人間の身体が完全に成長いたしますのは二十歳以上だと考えるのでございますが、十代時代に結婚をしますとやはりまだ身体が完備しておりませんからして、生れた子が弱いとかあるいは質が悪いというようなことになつて来るのでございまして、優生的立場から言いましても、やはり相当の年齢になつてから結婚するのが適当だと考えますので、この際一定の結婚年齢というものを
○床次委員 優生保護法につきまして数点お尋ねいたしたいと思いますが、第一は、優生的立場の問題から取上げてみたいと思うのであります。